特別管理産業廃棄物とは?
前回の記事は読んでいただけましたでしょうか?
今回は前回の記事にて出てきました特別管理産業廃棄物についてご紹介いたします。
産業廃棄物については前回の記事でご紹介しておりますので、まだ読んでいただけていない方は先にそちらをご覧ください!
特別管理産業廃棄物とは?
前回もご紹介したように特別管理廃棄物は廃棄物の処理及び清掃に関する法律にて産業廃棄物の中で、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を有する廃棄物」(注1)と定められています。
その中で産業廃棄物に分類されるものが特別管理産業廃棄物となります。
そのため通常の産業廃棄物よりも厳しい規制や基準が設けられています。
特別管理産業廃棄物の分類について
特別管理産業廃棄物の分類は以下のようになります。
“
主な分類 | ||
特別管理産業廃棄物 | 廃油 | |
廃酸 | ||
廃アルカリ | ||
感染性産業廃棄物 | ||
特定有害産業廃棄物 | 廃PCB等 | |
PCB汚染物 | ||
PCB処理物 | ||
廃水銀等(※1)(※2) | ||
指定下水汚泥(※1) | ||
鉱さい | ||
廃石綿等 | ||
ばいじん又は燃え殻(※2) | ||
廃油(※1)(※2) | ||
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(※2) |
※1 処分するために処理したもので、省令に定める基準に適合しないものを含む。
※2 特定施設において生じたもの“
(注2)
特別管理産業廃棄物の判定基準に関しては廃棄物処理法施行規則にて定められています。詳しく知りたい方はそちらをご覧ください。
廃油に関して2回目に記載されているものは特定施設で生じた廃油(廃溶剤)になります。
鉱滓・ばいじん・燃え殻・汚泥・廃酸・廃アルカリに関しては有害物質が判定基準を超えているものが特定管理産業廃棄物に該当します。
その他、廃石綿やPCB廃棄物、ダイオキシン類に関してもそれぞれ判定基準が定められております。
特別管理産業廃棄物を生じる事業者の責務について
事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生じる事業場を設置している事業者は、該当する事業場ごとに特定管理廃棄物管理責任者を選任する必要があります。
また、特定管理産業廃棄物管理責任者には要件が定められており、だれでもなれるわけではありません。扱う廃棄物によりその要件も異なってくるので注意が必要です。
まとめ
特別管理産業廃棄物に関してはその性状から取り扱いを間違えると健康や生活環境に大きな被害をもたらします。
処分する際には定められた規則を守り適切に処分しましょう!
引用文献
(注1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律より引用
(注2)特別管理産業廃棄物とは – 東京都環境局
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/resource/industrial…
2023年12月2日閲覧
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