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マニフェストとは???

皆さんは産業廃棄物を委託処理した経験はありますか?

経験された方はご存じかと思いますが、産業廃棄物の処理を委託する際にはマニフェストを交付する必要があります。

今回はこのマニフェストについてご紹介をしていきます。

 

 

マニフェスト制度について

マニフェスト制度とは事業者が委託した産業廃棄物が契約通り適正に処理されたことを確認し、処理責任を担保する制度になります。

事業者が排出した産業廃棄物が処理される流れを各過程で記録することで、不適切な処理がなされた場合に気づくことができ、結果的に不適正処理を防ぐという目的があります。

ただし、事業者が自ら処理する場合など交付が不要な場合もあります。

 

 

マニフェストの内容について

マニフェストは記載しなければいけない項目や様式などが法令で定まっています。

記載漏れがあった場合や定められた様式以外で作成された場合には不交付という扱いになります。

記載事項、様式については廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則にて以下のように定められています。

 

 

”(管理票の記載事項)

第八条の二十一 法第十二条の三第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 管理票の交付年月日及び交付番号

二 氏名又は名称及び住所

三 産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地

四 管理票の交付を担当した者の氏名

五 運搬又は処分を受託した者の住所

六 運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地

七 産業廃棄物の荷姿

八 当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地

九 中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、交付又は回付された当該産業廃棄物に係る管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号

十 中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者である場合に限る。)にあつては、当該産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び第八条の三十一の五第三号に規定する登録番号

十一 当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その数量

十二 電子情報処理組織使用義務者が第八条の三十一の四各号のいずれかに該当して管理票を交付した場合には、その理由

2 管理票の様式は、様式第二号の十五によるものとする。”

(注1)

 

マニフェストの種類について

マニフェストには紙と電子の2種類があります。

また、紙にはその中で直行用と積替用のマニフェストがあります。

紙マニフェストには運送会社が1社の直行用と運送会社が2社以上の積替用があります。

 

マニフェストの流れについて

マニフェストは上記したように処理までの工程を産業廃棄物とともに移動していきます。

今回は紙マニフェストを使い、事業者が最終処分業者に処理を運送業者に運送を依頼した場合の流れを説明します。

今回の場合であればA・B1・B2・C1・C2・D・Eの7枚綴りのものを使用します。

役割としては以下のようになります。

A :事業者の保存分

B1 :運搬受託者の控え

B2 :事業者の運搬終了の確認

C1 :処分委託者の保存分

C2 :運搬受託者の処分終了の確認

D :事業者の処分終了の確認

E :事業者の最終処分終了の確認

 

流れとしては以下のようになります。

1,事業者は廃棄物引渡し時に7枚複写のマニフェストに必要事項を記載し廃棄物とともにA票~E票を運搬業者に渡す。

2,運搬業者は受け取ったA票~E票の運搬受託者記載箇所を記入し受領欄にサインもしくは押印し、A票を事業者に渡す。

3,運搬業者は廃棄物の運搬終了時にB1票~E票の運搬終了年月日欄を記載し、処理業者に廃棄物とあわせて渡す。

4,中間処理業者はB1票~E票の処分の受託欄に処分受託者記載箇所を記入し受領欄にサインもしくは押印しB1、B2票を運搬業者に送る。

5,運搬業者はB1票を自らの控えとして保管するとともに、運搬終了後10日以内にB2票を事業者へ送る。

6,処理業者は廃棄物の処分が終了した際に、C1票~E票の処分終了年月日欄を記載しC1票を保管し、処分終了後から10日以内に運搬業者にC2票を、事業者にD票、E票を事業者へ送る。

 

事業者の保管するマニフェスト、保管期間に関しては以下になります。

 

A票  : 交付した日から5年館

B2票 : 運搬会社から送られてきた日から5年間

D票 : 処分業者から送られてきた日から5年間

E票 : 処分業者から送られてきた日から5年間

運搬業者、処分業者に関しても保管する票、期間が定められています。

また、マニフェストの交付者(上記例では事業者)はマニフェスト交付等状況報告書を作成して、都道府県知事に提出する必要があります。

ただし、電子マニフェストを使用していれば、この必要はありません。

 

 

最後に

マニフェスト制度は廃棄物の処理及び清掃に関する法律と施行規則により定められています。そのため、制度に違反していれば厳しい罰則や行政処分の対象になります。

正しく制度を理解し、廃棄物を排出していくことが大切です。

 

引用

(注1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)より引用

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