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廃棄物とは???

皆さんは廃棄物について学生時代に勉強されたことはあるでしょうか?

例えばどこからが廃棄物に該当するのかであったり、一般廃棄物と産業廃棄物の違いはどこにあったりするのかなど、授業を受けたという方も多いのではないでしょうか?

今回は、そもそも廃棄物って何なのか。

どうやって区分されているのかなどご紹介していきます。

 

 

廃棄物とは???

そもそも廃棄物とは何なのか?ということですが廃棄物は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃掃法)により以下のように定義されています。

 

“この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。” (注1)

 

まとめると、品目はあれど汚物または不要物でかつ性状が固形もしくは液状のものが(放射性物質及び放射性汚染物質を除く)が廃棄物となりこれに該当ないものに関しては廃棄物になりません。

  • 産業廃棄物の品目に関しては別の記事でまとめておりますので気になった方はそちらをご覧ください。

例えば、有価物であったり、性状が気体(常温、常圧の条件下)であったりするものは廃棄物ではありません。

 

 

一般廃棄物と産業廃棄物の違いは???

一般廃棄物と産業廃棄物に関しても廃掃法で以下のように定義されています。

“この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。”

(注2)

つまり、廃棄物に関しては産業廃棄物でなければ一般廃棄物に該当するということです。

 

では産業廃棄物とはどのように定義されているのでしょうか?

廃掃法では以下のように定めています。

“この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。

 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物

 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)“(注3)

1つ目は事業活動によって生じた廃棄物の中で上記の品目に該当する廃棄物であり、2つ目は輸入された廃棄物になります。

そして、これ以外の廃棄物(事業系一般廃棄物)と日常生活に伴った廃棄物(家庭系廃棄物)が一般廃棄物になります。

 

産業廃棄物と一般廃棄物の分類について

産業廃棄物と一般廃棄物の中にはさらに分類がありそれはそれぞれの廃棄物の中で爆発性・毒性・感染性、そのほか人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもので、政令で定めるものに関しては特別管理産業廃棄物、特別管理一般廃棄物に分類されます。

また、特別管理産業廃棄物、特別管理一般廃棄物に関しては処理基準が別に定められています。

 

 

以上、廃棄物とは?という焦点でご紹介をさせていただきました。

意外とあやふやに理解していた部分もあるなぁと感じた方もいらっしゃったのではないでしょうか?

次回の記事では、今回紹介した産業廃棄物に焦点を当ててご紹介をさせていただきます。

気になった方は、次回の更新をお待ちください!

 

 

 

引用

(注1)、(注2)、(注3)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)より引用

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