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有価物の判断基準について学ぼう

目次

 

前回の豆知識有価物とは? | トーカイグループでは「有価物」の基礎部分をご紹介いたしました。

その中で、身近な製品でも、品質や量(定期的な排出量)があれば

「有価物」として扱いが可能ということがイメージできましたでしょうか。

今回は、前回の内容からさらに深堀をして、「有価物」につきましてご紹介いたします。

 

有価物判断基準について

 

産業廃棄物と有価物の判断基準は「総合判断説」で行われます。

物の性状 利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生などの生活環境の保全上の支障が発生する恐れのないものであること。
排出の状況 排出が需要に沿った計画的なものであり、

排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。

通常の取扱形態 製品としての市場が形成されており、

廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。

取引価値の有無 占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、

なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。

占有者の意思 客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として、

適切に利用し若しくは他人に有償譲渡する意思が認められること、

又は放置若しくは処分の意思が認められないこと。

引用:環境省WEBページ(行政処分の指針について(通知)(令和3年4月14日環循規発第2104141号))

代表的な有価物

鉄スクラップ 鉄骨・スチール缶・ドラム缶・ギロチン材・鋼ダライ粉等
非鉄金属 銅線・銅パイプ・亜鉛・半田・アルミサッシ・砲金・レアメタル等
古紙類 段ボール・新聞・コピー用紙・封筒・紙袋・ポスター等
樹脂類 ペットボトル・トレイ・クリアケース・ビニール袋・タイヤ等
空き瓶 お酒や清涼飲料水等の空き瓶等

「有価物」の取り扱い注意点とは?

・「到着時有価物」になる場合

有価取引の際に「有価販売する物の販売費より運搬費の方が上回る」ような場合を指し、「運搬費による逆有償」、「手元マイナス」などとも呼ばれます。

このような場合、運搬過程までは廃棄物として扱い、引取側に到着した時点で純粋な有価物として扱う事になります。

したがって運搬過程での「産業廃棄物収集運搬委託契約」と「マニフェスト」が必要となり、その際のマニフェストは運搬が完了した事を報告するB2票までを運用する事となります。

「自社の取引は大丈夫だろう…」と考えている方も多いかもしれませんが、
よくあるパターンとして「取引当初の買取金額から相場変動などの理由により、
気が付けば運搬費の方が高くなってしまい逆有償となっていた…」または
「運搬費が値上がりして逆有償となってしまう…」など
既存の取引でも知らぬ間に逆有償に反転する場合もありますので注意が必要です。

最後に

有価物の基準や代表的な一覧をご覧いただき、イメージをすることはできましたでしょうか。

今回ご紹介をさせていただきました「有価物の判断基準」につきまして、
何かご不明な点がございましたら

お気軽にお問合せいただけたら幸いです。

丸神商事(株)環境事業部では、廃棄物をリサイクルするためのコンサルティングも行っており、

顧客様のニーズに合わせて、課題解決のご提案をしております。

過去には処理困難な「産業廃棄物」をマテリアルの原料にすることで、「産業廃棄物」から「有価」に

活用した実績がございます。

実績内容 :「プラパレット」     →「プラスチック原料となる樹脂ペレット」
      「パージダンゴ樹脂」   →「プラスチック原料となる樹脂ペレット」

今後、有価物をご希望、また現時点で何かお悩み等ございましたら、お気軽にご連絡くださいませ。

引用:環境省WEBページ(行政処分の指針について(通知)(令和3年4月14日環循規発第2104141号)

:https://www.env.go.jp/hourei/add/k104.pdf

産業廃棄物とは??? | トーカイグループ
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